デジタルスキャン
最近買った講談社のコミックスにこんな記述があります。
本書のコピー,スキャン,デジタル化等の無断複製は著作権法上での例外を除き禁じられています。本書を代行業者等の第三者に依頼してスキャンやデジタル化することはたとえ個人や家庭内の利用でも著作権法違反です。
「著作権法」のどの条文に違反しているんだ,訴えてこい,裁判所で白黒つけようぜと息巻いていたのだが,ここ最近の弱気になってきたので,何でも白黒つけてはいいものではないだろうと思っている。他の国ではどうだろうか?
あまり比喩による説明はしたくないのだが,例としてCD販売店がレンタルしてくれたお客様に対して店頭でCD-Rにコピーしたものを渡してくれることを想像してみた。
CD販売店側は車でCDを聞きたいお客様のために,高温でCDにダメージが生じるのを心配してくれて,複製したCD-Rを渡している。デジタル化の利点としてこのような作業は非常に容易だが,権利を持っている方はいい気持ちしないだろう。
現在,電子書籍のビジネスは進んでいる。しかし強固なDRMを施されて非常に使いづらい。昔 ebookjapan で購入したコンテンツを,何もしらずに OS を入れ替えたら二度と読めなくなった(おれのらき☆すた1巻が…)。それ以来,デジタルコンテンツを買うことに躊躇している。(某航空会社のマイル有効期間を伸ばすために買っているだけ。)
ただ自分は携帯上でデジタルコンテンツを買ったことがない,今のところ買うつもりがないので,現実を知らないだけかもしれない。消費者は既に受け入れているのかもしれない。
できれば,端末毎にデジタルコンテンツを管理というやり方ではなくユーザー単位でやってほしいのだが,実は実際の社会では充分に考慮されているだろう。
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